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掲載日:25.04.02
国土交通省 /改正物流法施行と同時に、自動車運送事業者に対する行政処分を強化~荷主はトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性を示す
改正物流法の施行(4月1日)と同時に、トラック運送事業者に対する行政処分が強化されます。国土交通省は、行政処分基準の改正案についてパブリックコメントを実施した結果を公表しました。荷主や利用運送事業者が違反した場合の罰則を求める意見があり、同省は荷主についてはトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があると回答しました。
〇パブリックコメントでの罰則求める声を反映
法改正により、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化するため、貨物軽自動車安全管理者の選任義務等の措置が創設されました。また、トラック運送事業における多重下請構造の是正を図るため、運送契約締結時等の書面交付義務等の措置が創設されました。
これらを受けて、行政処分基準の改正が行われます。貨物軽自動車運送事業に関して、安全管理者の選任、安全管理者講習の受講、運転者台帳の作成・保存に関する処分基準が追加されます。また、運送契約締結時の書面交付義務、運送利用管理規程の作成・届出、運送利用管理者の選任、実運送体制管理簿の作成に関する処分基準が追加されました。
さらに、トラックドライバーの疾病による交通事故が増加傾向に転じ、健康診断の受診を徹底して健康起因事故を低減する必要な状況であることを受けて、健康診断の未受診に対する処分の強化が図られます。
パブリックコメントでは、このうち軽貨物事業者に関し、処分逃れのため廃止届けした後に別な者による届け出が容易に行われると指摘がありました。これに対し、国交省は「今後の検討事項とする」と回答しました。
運送契約締結時の書面交付義務違反については、「真荷主の不作為により運送事業者のみを行政処分するのは不公平」「荷主は立場が強く、(真荷主に対する厳しい処分がないと)書面交付の浸透が遅れるおそれがある」「真荷主や利用運送事業者にも罰則が必要」など、荷主の責任を追及する意見が複数寄せられました。これに対し、国交省は「真荷主から書面での運送申込みがない場合は違反原因行為となる可能性がある。荷主に対してはトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる」と考え方を示しました。
実運送体制管理簿の作成義務について、「利用運送事業者やマッチングサイト事業者にも同様の義務を講じるべき」との意見が寄せられました。これに対し、国交省は「利用運送事業者などに対する規制は、今後の法施行状況や現在進められている「トラック運送業における多重下請構造検討会」での議論も踏まえ検討する」と回答し、場合によっては新たな規制をかけることもあり得る考えを示しました。
このほか、実運送管理簿の様式を求める意見に対しては、「特に様式は問わず、各事業者が作成しやすい形で作成しても問題ない」と回答しています。