物流用語に強くなろう:
掲載日:25.01.08
倉荷証券(くらにしょうけん = Warehouse Receipt)
寄託物が倉庫に保管されていることを証明するため、倉庫会社が発行する有価証券のこと。
商法第600条により、「倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。」と定められており、倉庫業者に対して寄託者の要求があった場合、倉荷証券の発行交付を義務づけられています。
倉庫業法では、倉荷証券の発行について第13条において「倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ発行してはならない」と規定しています。
倉荷証券は、倉庫営業者が貨物の受取の事実を証し、かつ、寄託者又はその指図人へ受寄物引渡を約する有価証券であり、倉荷証券が発行されると、寄託物引渡請求権の行使・移転にその提示・交付が必要となる、という法的性質を持ちます。預かり証券と質入れ証券の両方の性質を持っているため、倉荷証券1枚で寄託物の譲渡や質入れが行えます。
2018(平成30)年の商法改正(倉庫業法改正を含む)(2019年4月1日施行)以前は、倉庫業法に「倉庫証券とは、預証券及び質入証券又は倉荷証券をいう。」と規定されていました。もともとは、倉荷証券、預かり証券、質入れ証券を総称して「倉庫証券」と呼んでいました。
現在、倉荷証券を発行するケースは一部の穀物に限られています。