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掲載日:24.12.04
国交省など3省/新物効法の施行に向けて審議~運送契約書のひな形作成へ
改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向け、国土交通省、経済産業省、農林水産省は、11月11日に第4回合同会議を開催し、政省令案に対するパブリックコメントの結果を踏まえ、基本方針や判断基準などの見直し案を報告しました。政省令に加え、新法の解釈・運用に関する「解説書」を、遅くとも25年4月の法律施行までに策定します。
第4回(最終)会合では、政省令案に関する意見募集(9月27日~10月26日実施)の結果875件の意見が寄せられたこと、その主な内容と政府の対応方針について報告を行い、委員から意見を求めました。
■着荷主の責務は発荷主との契約時に整理
トラック事業者と契約関係にない着荷主の責務について、荷主や連鎖化事業者の判断基準の中で「着荷主の責めによる荷待ち時間や契約にない附帯作業などの対価は、発荷主と着荷主との契約において適切に整理する」ことを新たに付記しました。
委員からは「発荷主から着荷主にモノを申すのは難しい」と指摘があり、政府側は今後政策パッケージの効果のフォローアップ時など適切なタイミングで対応すると回答しました。
■利用運送の責務について追記へ
利用運送事業者の責務について、第一種荷主(主に発荷主)とともに「第二種荷主(主に着荷主)や連鎖化事業者、運送依頼先のトラック事業者、実運送事業者などから協力を求められたときも、その求めに応ずることが望ましい」と加筆されました。委員からは「利用運送は実運送体制管理簿の対象外」との指摘があり、さらなる追記を行います。
判断基準案では、物流に必要な労働に適正な対価を支払う観点から、「運賃、荷役、高速道路料金などをどのように負担するかを記載した標準的な契約書を荷主の業界団体ごとに作成する」としています。どのような契約をイメージしているかの可明らかにすべきと一般から意見があり、政府側は「標準的な運送契約書のひな形を作成する」と回答しました。これに対して委員から「標準的な運賃も加えるよう」要望がありました。
■中小零細荷主への広報が大事
中小零細荷主が判断基準に取り組むことは難しいとの意見に対して、委員から「自治体や経済産業・農林水産省に音頭を取ってもらいたい。特に自治体が積載率向上に資する共同輸配送などの取り組みに向けた合意形成に積極的に関与することは産業振興につながる」「努力義務とはいえ、法の対象になっていることを知らない中小荷主に認識を持ってもらうよう広報が大事」などの意見が出されました。
会合ではこのほか、物流統括管理者とCLOは違うという意見が出され、説明を加えることとなりました。