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物流用語に強くなろう:
掲載日:24.11.06

海事産業強化法

 正式名称は「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律」。2021年5月に成立・公布、22年4月1日に施行されました。造船・海運分野の競争力強化と船員の働き方改革、内航海運の生産性向上等を目的に、海事産業に関する6つの法律(*)を同時に改正し、わが国の造船、海運および船員の基盤強化を一体的に措置したものです。
 (*6つの法律とは、造船法、海上運送法、船員法、船員職業安定法、内航海運業法、船舶安全法です。)
 その背景として、日本の造船業が中国・韓国勢から低船価競争を強いられ、手持ち工事量が激減し、生産性向上や事業再編を通じて事業基盤の強化が必要であったこと、海運では船員の高齢化が顕著で、船員の働き方改革と環境整備が必要であったこと、内航海運業の経営力向上を図る必要があったことが挙げられます。
 造船法改正では、国土交通大臣が生産性向上や事業再編を支援する「事業基盤強化計画認定制度」を創設。海上運送法改正では、国土交通大臣が安全・低環境負荷で船員の省力化に資する特定船舶の導入を支援する「特定船舶導入計画認定制度」を創設。船員法および船員職業安定法改正では、船員の労務管理の適正化を図るため「労務管理責任者」の選任を規定。船舶安全法改正では、エンジンなどの遠隔監視による「船舶検査簡素化制度」を創設しました。
 内航海運業法改正では、オペレーターに船員の労働時間に配慮した運航計画の作成を求め、オーナーが委託する船舶管理業者(船員雇用・配乗管理、運航実施管理、船舶保守管理を行う事業者)に登録を義務付ける(これまでは任意登録)制度を創設しました。荷主に対しては、契約書面化やオペレーターの法令遵守への配慮などを求め、これらを担保するため「勧告・公表制度」を創設し、適正な運賃・用船料の収受を図ります。荷主勧告制度はトラック運送業を参考にしました。



(内航海運事業者は、オペレーターとオーナー(船舶・船員保有者)で構成されており、荷主と直接運送契約を結ぶオペレーターは、オーナーとの間で定期用船契約を結ぶ関係にあります。)