物流用語に強くなろう:
掲載日:22.12.07
準中型免許(Semi-medium Vehicle License)
準中型免許は2017年3月12日に創設された普通免許と中型免許の中間に位置する免許です。車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車を運転できる免許で、18歳から普通免許なしでも取得できます。
トラックの運転免許の推移を振り返ると、2007年以前は「普通」と「大型」の2種類でした。しかし、交通死亡事故の発生原因が、普通免許で運転可能な車両総重量5~8tの貨物自動車に多い傾向がみられたことから、普通免許(18歳から取得可)では運転ができないように、2007年6月に「中型免許」が創設され、受験資格を20歳以上、経験2年以上としました。
その後、ドライバー不足、とりわけ若年ドライバー不足が顕在化したことから、若年者の雇用促進のため、2017年3月に、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が創設されて、18歳から取得できるようになりました。
2017年以前に普通免許を保有していた人は「5t限定準中型」免許となり、自動車学校で4時間の講習を受けるか、試験場で審査に合格すれば、限定が解除されます。
また、2022年5月13日に施行された改正道路交通法により、中型および大型免許の受験資格が緩和され、19歳以上、普通免許保有1年以上で取得できるようになりました(特例教習(36時間以上)の受講が必要です)。
2020年末現在、準中型車両の台数は、営業用が31万1,305台、自家用が185万1,052台、準中型免許の保有者数は、1,118万6581人です。
運転免許制度の変遷